藤岡信勝「八重山教科書採択問題」--「つくる会」メルマガより転載
9月8日、沖縄県八重山地区の石垣市、与那国町、竹富町の教育委員臨時総会が開催された。この会議は、県教育庁職員同席のもとで開催され、全教育委員による投票で育鵬社ではなく、東京書籍を採択にした。この会議は何の法的根拠もない会議で、単なる懇談会にすぎないものである。制度上の正式決定機関は、八重山採択地区協議会であり、この協議会は育鵬社の公民教科書を採択している。あくまで、法的には、八重山地区で正式に採択された公民教科書は、育鵬社のものである。
「つくる会」前会長藤岡信勝氏は、「つくる会」メルマガに「八重山教科書採択問題」を投稿されている。この論稿を読むと、沖縄県や竹富町の行ってきたことの違法性がよくわかる。以下に転載するので是非、ご一読願いたい。
私は、育鵬社公民教科書を評価しない。むしろ家族論がまともな帝国書院の方がよいかもしれないと思っているくらいである。しかし、こと、中国からの侵略にさらされている沖縄の教科書としては、尖閣等の領土をめぐる問題・領土問題をきちんと記した育鵬社が、もっときちんと記している自由社に次いで評価できると考えている。更に言えば、育鵬社には、自由社に次いで国益の観点が明確にある。その点でも、評価できると考えている。
「つくる会」は、育鵬社に煮え湯を呑まされた。しかし、沖縄県と竹富町の違法行為を許してはならない。また、こと沖縄県では、育鵬社公民教科書の採択は自虐5社の教科書が採択されるよりはよいことである。最も煮え湯を呑まされたと言える藤岡氏は、日本全体の利益という観点から、産経新聞や八重山の地元紙に投稿され、育鵬社公民教科書採択という結果を守るために動いている。「教科書改善の会」に集う言論人よ。必死に動き、発言される時ではないか。
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【つくる会メルマガ】 第48号 八重山教科書採択問題
平成23年(2011年)9月9日(金曜日)
新しい歴史教科書をつくる会
メルマガ編集委員会
TEL:03-6912-0047 FAX:03-6912-0048
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メルマガへの投稿・ご意見は comment@tsukurukai.com
バックナンバーは https://t.bme.jp/bm/p/bn/list.php?i=tsukuru1208&no=all
転送自由
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■第48号目次
□投稿
井戸端会議で正規の決定を覆すことはできない 藤岡 信勝
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□投稿
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■ 井戸端会議で正規の決定を覆すことはできない
<投稿者> 藤岡信勝
八重山地区の教科書採択問題は、8日の県教委の違法な介入で落着したかのような報道が行われておりますが、何も終わってはおりません。問題はこれからです。以下は、地元紙の「八重山日報」に投稿し、前日の7日付けで掲載された文章です。
井戸端会議で正規の決定を覆すことはできない
拓殖大学客員教授 藤岡 信勝
八重山採択地区の中学校教科書の採択事務が混乱している。問題はどこにあるのか、整理してみたい。新聞報道によれば、事態の経過は次の通りである。
(1)8月23日 採択地区協議会が開かれ、全種目につき一種類の教科書を採択。このうち公民には育鵬社の教科書が選ばれた。
(2)8月26日 石垣市と与那国町の教育委員会は、採択地区協議会の原案通り、育鵬社の公民教科書も含めて採択した。
(3)8月27日 竹富町教育委員会は、公民の育鵬社の教科書を不採択とし、かわりに東京書籍を採択。
(4)8月31日 採択協議会の役員会(構成は3教育長)で再協議し、再度育鵬社の採択を決定。
(5)9月2日 竹富町教育委員会は、再び公民の育鵬社を不採択とした。
この経過のうち、(1)から(4)までは採択地区協議会の規約に基づく合法的な手続きの範囲内でことが進行している。
竹富町は育鵬社の教科書を2回にわたって不採択とする決定を行っているが、その意味するところは異なる。(3)の1回目の不採択は、法律に違反するものではない。協議会規約がそういう事態もありうることを想定して、第9条第5項で、「採択地区教育委員会の決定が採択地区協議会の答申内容と異なる場合は、沖縄県教育委員会の指導・助言を受け、役員会で再協議することができる」と定めているからである。
その通りの再協議が行われ、原案が再確認されたあとどうするか、協議会規約には特段の規定がない。それは当然で、協議会が2回目の決定を行ったあとは、単位教育委員会は当然それに従うことが前提とされているからである。ところが竹富町教育委員会は、(5)で再度、育鵬社の不採択を決定した。これは教科書無償措置法に違反する行為である。
無償措置法第13条第4項は次のように規定している。「採択地区が二以上の市町村の区域を合わせた地域であるときは、(中略)当該採択地区内の市町村の教育委員会は、協議して種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならない。」
右の条文中、「一種」でなく「同一」と表現したのは、「それぞれの採択行為はあくまで別箇に行われるのであるから、それぞれ採択したものが結果的に同一の種類になるという趣旨を示したものである」という。(諸沢正道『義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 逐条解説』1964年、第一法規)
そして、その「同一」を保証するのが「協議」である。「教科用図書八重山採択地区協議会規約」は、右の法律の条文の裏付けをもっており、この規約に基づく決定のみが法律に根拠をもった正規の決定である。「地区内で同一の教科用図書を採択することが法律上強制されている」(前掲書)のだから、竹富町教育委員会は法律に従わなければならない。残る問題は、以上のようなことを県教委がよく説明して、法律に従うよう同町教委を指導すればよいだけのことである。
ところが、報道によれば、9月8日開催予定の、3市町の13人の全教育委員が集まる「地区教育委員協会」の臨時総会で、「公民教科書の一本化に向けた合意形成」に乗り出すという(「沖縄タイムス」9月3日)。冗談も度が過ぎている。そういう会合で教育委員が親睦と研修を深めるのは大いに結構であろうが、教科書採択については何の権限もない。だから、そこで何を話し合おうと、所詮は法的根拠のない井戸端会議に過ぎない。井戸端会議で正規の手続きを踏んだ決定を覆すことなど出来るはずもない。
真に驚愕すべきは、それらを適切に指導する立場にある県教委が、この「合意形成」なるものに期待をかけ、後押ししているらしいことである。マスコミが情報操作しているだけかも知れないが、県教委はしっかりした見識を示さなければ混乱をますます助長するだけになるだろう。それはみずからの失態としてはね返っていくだろう。
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「つくる会」前会長藤岡信勝氏は、「つくる会」メルマガに「八重山教科書採択問題」を投稿されている。この論稿を読むと、沖縄県や竹富町の行ってきたことの違法性がよくわかる。以下に転載するので是非、ご一読願いたい。
私は、育鵬社公民教科書を評価しない。むしろ家族論がまともな帝国書院の方がよいかもしれないと思っているくらいである。しかし、こと、中国からの侵略にさらされている沖縄の教科書としては、尖閣等の領土をめぐる問題・領土問題をきちんと記した育鵬社が、もっときちんと記している自由社に次いで評価できると考えている。更に言えば、育鵬社には、自由社に次いで国益の観点が明確にある。その点でも、評価できると考えている。
「つくる会」は、育鵬社に煮え湯を呑まされた。しかし、沖縄県と竹富町の違法行為を許してはならない。また、こと沖縄県では、育鵬社公民教科書の採択は自虐5社の教科書が採択されるよりはよいことである。最も煮え湯を呑まされたと言える藤岡氏は、日本全体の利益という観点から、産経新聞や八重山の地元紙に投稿され、育鵬社公民教科書採択という結果を守るために動いている。「教科書改善の会」に集う言論人よ。必死に動き、発言される時ではないか。
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井戸端会議で正規の決定を覆すことはできない 藤岡 信勝
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<投稿者> 藤岡信勝
八重山地区の教科書採択問題は、8日の県教委の違法な介入で落着したかのような報道が行われておりますが、何も終わってはおりません。問題はこれからです。以下は、地元紙の「八重山日報」に投稿し、前日の7日付けで掲載された文章です。
井戸端会議で正規の決定を覆すことはできない
拓殖大学客員教授 藤岡 信勝
八重山採択地区の中学校教科書の採択事務が混乱している。問題はどこにあるのか、整理してみたい。新聞報道によれば、事態の経過は次の通りである。
(1)8月23日 採択地区協議会が開かれ、全種目につき一種類の教科書を採択。このうち公民には育鵬社の教科書が選ばれた。
(2)8月26日 石垣市と与那国町の教育委員会は、採択地区協議会の原案通り、育鵬社の公民教科書も含めて採択した。
(3)8月27日 竹富町教育委員会は、公民の育鵬社の教科書を不採択とし、かわりに東京書籍を採択。
(4)8月31日 採択協議会の役員会(構成は3教育長)で再協議し、再度育鵬社の採択を決定。
(5)9月2日 竹富町教育委員会は、再び公民の育鵬社を不採択とした。
この経過のうち、(1)から(4)までは採択地区協議会の規約に基づく合法的な手続きの範囲内でことが進行している。
竹富町は育鵬社の教科書を2回にわたって不採択とする決定を行っているが、その意味するところは異なる。(3)の1回目の不採択は、法律に違反するものではない。協議会規約がそういう事態もありうることを想定して、第9条第5項で、「採択地区教育委員会の決定が採択地区協議会の答申内容と異なる場合は、沖縄県教育委員会の指導・助言を受け、役員会で再協議することができる」と定めているからである。
その通りの再協議が行われ、原案が再確認されたあとどうするか、協議会規約には特段の規定がない。それは当然で、協議会が2回目の決定を行ったあとは、単位教育委員会は当然それに従うことが前提とされているからである。ところが竹富町教育委員会は、(5)で再度、育鵬社の不採択を決定した。これは教科書無償措置法に違反する行為である。
無償措置法第13条第4項は次のように規定している。「採択地区が二以上の市町村の区域を合わせた地域であるときは、(中略)当該採択地区内の市町村の教育委員会は、協議して種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならない。」
右の条文中、「一種」でなく「同一」と表現したのは、「それぞれの採択行為はあくまで別箇に行われるのであるから、それぞれ採択したものが結果的に同一の種類になるという趣旨を示したものである」という。(諸沢正道『義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 逐条解説』1964年、第一法規)
そして、その「同一」を保証するのが「協議」である。「教科用図書八重山採択地区協議会規約」は、右の法律の条文の裏付けをもっており、この規約に基づく決定のみが法律に根拠をもった正規の決定である。「地区内で同一の教科用図書を採択することが法律上強制されている」(前掲書)のだから、竹富町教育委員会は法律に従わなければならない。残る問題は、以上のようなことを県教委がよく説明して、法律に従うよう同町教委を指導すればよいだけのことである。
ところが、報道によれば、9月8日開催予定の、3市町の13人の全教育委員が集まる「地区教育委員協会」の臨時総会で、「公民教科書の一本化に向けた合意形成」に乗り出すという(「沖縄タイムス」9月3日)。冗談も度が過ぎている。そういう会合で教育委員が親睦と研修を深めるのは大いに結構であろうが、教科書採択については何の権限もない。だから、そこで何を話し合おうと、所詮は法的根拠のない井戸端会議に過ぎない。井戸端会議で正規の手続きを踏んだ決定を覆すことなど出来るはずもない。
真に驚愕すべきは、それらを適切に指導する立場にある県教委が、この「合意形成」なるものに期待をかけ、後押ししているらしいことである。マスコミが情報操作しているだけかも知れないが、県教委はしっかりした見識を示さなければ混乱をますます助長するだけになるだろう。それはみずからの失態としてはね返っていくだろう。
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この記事へのコメント
藤岡先生の今回のご努力は素晴らしいと思います。育鵬社側はなぜ発言しないのでしょう。