平成24公民教科書資料Ⅱ(4)国際社会
Ⅱ、国家主権
(4)国際社会
国際社会には、協調し協力し合う側面と対立競争しあう側面がある。当たり前のことである。しかし、戦後60年間以上、日本の教育は、対立しあう側面を教えずにきた。あくまで、協調協力し合う平和的な社会として国際社会について位置づけてきた。今回検定合格した教科書も多くがそうである。何しろ、国益という言葉を使う教科書さえも、自由社と育鵬社しか存在しない。以下、国際社会をどのように捉えているか、各社の記述を紹介しておこう。
○分析項目
①国家間関係を中心に国際社会をとらえるか
国際社会編の章節タイトル
地球市民という言葉
②国益という言葉の有無
③競争社会として国際社会を描いているか
○東京書籍
①国際社会編の章節タイトル
「第5章 地球社会とわたしたち」
「1.国際社会と世界平和」
「2.国際問題とわたしたち」
・地球市民……単元6「よりよい地球社会のために」下、「地球市民として」の小見出し(173頁)
②国益という言葉の有無……なし
③競争社会として国際社会を描いているか……描いていない
○日本文教出版
①国際社会編の章節タイトル
「第4編 現代の国際社会」
「第1章 国際社会と人類の課題」
「1 国家と国際社会」
「2 地球環境への人類のとりくみ」
・地球市民という言葉……なし
②国益という言葉の有無……なし
③競争社会として国際社会を描いているか……描いていない
○教育出版
①国際社会編の章節タイトル……国家の集合体としての世界観
「第6章 国際社会に生きるわたしたち」
「1 国際社会が抱える課題」
「2 国際社会を支えるしくみ」
・地球市民かという言葉……なし。「地球社会」という章タイトルもなくなる。
②国益という言葉の有無……なし
③競争社会として国際社会を描いているか……描いていない
○清水書院
①国際社会編の章節タイトル
第3編 国際社会を生きる
第1章 こんにちの国際社会
「1 国際政治のしくみ」の節
「2 国際社会の課題」
第2章 持続可能な未来へ
「1 未来の社会をきずくために」
・地球市民という言葉……なし
②国益という言葉の有無……なし
③競争社会として国際社会を描いているか……描いていない
○帝国書院
①国際社会編の章節タイトル
「第4部 私たちの暮らしと国際関係」
「1章 世界平和の実現をめざして」
「2章 私たちの地球をみつめて」
・地球市民という言葉……なし
②国益という言葉の有無……なし
③競争社会として国際社会を描いているか……描いていない
○育鵬社
①国際社会編の章節タイトル
「第5章 私たちと国際社会の課題」
「第1節 国家と国際社会」
「第2節 地球環境と人類」
・地球市民という言葉……なし
②国益という言葉の有無……有り
③競争社会として国際社会を描いているか……一応、描いている
①②③単元1「世界の中の日本人として」下、「国際関係とは」の小見出し下、全文引用
「もともと国際関係とは、国(政府)と国の交渉(外交)が中心でした。しかし、近年では、EUやASEANなど国の枠をこえた国際組織や地域共同体、また多国籍企業、NGO、さらに個人までもが国際関係の役割を担っています。
また、その分野も政治、経済、軍事、文化をはじめ、人権・食料・環境・エネルギーなどさまざまです。
どの分野でも、協力関係や相互依存関係だけではなく、対立関係もありますが、それぞれの国が、国際関係をよりよい方向へ進めていく努力が、常に求められています。」(154頁)。
②第5章第1節単元3「国家と私たち」下、「国家と外交」の小見出し下、「しかし、外交は常に友好的、平和的に行われるとは限りません。外交は国際社会のルールに基づいて行われますが、各国は自国の利益、すなわち国益を守ろうとするために、ときには軍事力や経済力を利用することもあります。」(159頁)
○自由社
①国家間関係を中心に国際社会をとらえるか……捉えている
国際社会編の章節タイトル
地球市民という言葉……なし
②国益という言葉の有無……有り
③競争社会として国際社会を描いているか……位置づけている。
単元54「国際協調と国際政治」下、
「国際社会では、主権国家は相互に自国の国益を追求し、国の存続と発展を目指す権利を認めあっています。この権利に基づき各国が、自国の国益の実現を目指しながら、他国の国益とのあいだで調整しあう営みを国際政治といい、通常、外交と呼ばれます。外交は話し合いで行われますが、その背後ではしばしば軍事力や経済力などの力(パワー)が外交手段として用いられています」(150頁)。
・「国際法」の小見出し下、「国際法は、国家間で長いあいあだに認めあい、守られてきたしきたりである国際慣習法と、国家間や国際機構での合意を文書で確認した条約とからな
ります。また、やむをえず戦争状態になったさいのルールとして戦時国際法がつくられています」(150~151頁)。
(4)国際社会
国際社会には、協調し協力し合う側面と対立競争しあう側面がある。当たり前のことである。しかし、戦後60年間以上、日本の教育は、対立しあう側面を教えずにきた。あくまで、協調協力し合う平和的な社会として国際社会について位置づけてきた。今回検定合格した教科書も多くがそうである。何しろ、国益という言葉を使う教科書さえも、自由社と育鵬社しか存在しない。以下、国際社会をどのように捉えているか、各社の記述を紹介しておこう。
○分析項目
①国家間関係を中心に国際社会をとらえるか
国際社会編の章節タイトル
地球市民という言葉
②国益という言葉の有無
③競争社会として国際社会を描いているか
○東京書籍
①国際社会編の章節タイトル
「第5章 地球社会とわたしたち」
「1.国際社会と世界平和」
「2.国際問題とわたしたち」
・地球市民……単元6「よりよい地球社会のために」下、「地球市民として」の小見出し(173頁)
②国益という言葉の有無……なし
③競争社会として国際社会を描いているか……描いていない
○日本文教出版
①国際社会編の章節タイトル
「第4編 現代の国際社会」
「第1章 国際社会と人類の課題」
「1 国家と国際社会」
「2 地球環境への人類のとりくみ」
・地球市民という言葉……なし
②国益という言葉の有無……なし
③競争社会として国際社会を描いているか……描いていない
○教育出版
①国際社会編の章節タイトル……国家の集合体としての世界観
「第6章 国際社会に生きるわたしたち」
「1 国際社会が抱える課題」
「2 国際社会を支えるしくみ」
・地球市民かという言葉……なし。「地球社会」という章タイトルもなくなる。
②国益という言葉の有無……なし
③競争社会として国際社会を描いているか……描いていない
○清水書院
①国際社会編の章節タイトル
第3編 国際社会を生きる
第1章 こんにちの国際社会
「1 国際政治のしくみ」の節
「2 国際社会の課題」
第2章 持続可能な未来へ
「1 未来の社会をきずくために」
・地球市民という言葉……なし
②国益という言葉の有無……なし
③競争社会として国際社会を描いているか……描いていない
○帝国書院
①国際社会編の章節タイトル
「第4部 私たちの暮らしと国際関係」
「1章 世界平和の実現をめざして」
「2章 私たちの地球をみつめて」
・地球市民という言葉……なし
②国益という言葉の有無……なし
③競争社会として国際社会を描いているか……描いていない
○育鵬社
①国際社会編の章節タイトル
「第5章 私たちと国際社会の課題」
「第1節 国家と国際社会」
「第2節 地球環境と人類」
・地球市民という言葉……なし
②国益という言葉の有無……有り
③競争社会として国際社会を描いているか……一応、描いている
①②③単元1「世界の中の日本人として」下、「国際関係とは」の小見出し下、全文引用
「もともと国際関係とは、国(政府)と国の交渉(外交)が中心でした。しかし、近年では、EUやASEANなど国の枠をこえた国際組織や地域共同体、また多国籍企業、NGO、さらに個人までもが国際関係の役割を担っています。
また、その分野も政治、経済、軍事、文化をはじめ、人権・食料・環境・エネルギーなどさまざまです。
どの分野でも、協力関係や相互依存関係だけではなく、対立関係もありますが、それぞれの国が、国際関係をよりよい方向へ進めていく努力が、常に求められています。」(154頁)。
②第5章第1節単元3「国家と私たち」下、「国家と外交」の小見出し下、「しかし、外交は常に友好的、平和的に行われるとは限りません。外交は国際社会のルールに基づいて行われますが、各国は自国の利益、すなわち国益を守ろうとするために、ときには軍事力や経済力を利用することもあります。」(159頁)
○自由社
①国家間関係を中心に国際社会をとらえるか……捉えている
国際社会編の章節タイトル
地球市民という言葉……なし
②国益という言葉の有無……有り
③競争社会として国際社会を描いているか……位置づけている。
単元54「国際協調と国際政治」下、
「国際社会では、主権国家は相互に自国の国益を追求し、国の存続と発展を目指す権利を認めあっています。この権利に基づき各国が、自国の国益の実現を目指しながら、他国の国益とのあいだで調整しあう営みを国際政治といい、通常、外交と呼ばれます。外交は話し合いで行われますが、その背後ではしばしば軍事力や経済力などの力(パワー)が外交手段として用いられています」(150頁)。
・「国際法」の小見出し下、「国際法は、国家間で長いあいあだに認めあい、守られてきたしきたりである国際慣習法と、国家間や国際機構での合意を文書で確認した条約とからな
ります。また、やむをえず戦争状態になったさいのルールとして戦時国際法がつくられています」(150~151頁)。
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